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安心は出来ません。次回は9月です『女性向創作活動における表現規制問題について』 http://kiseijoshi.blog52.fc2.com/
「東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案に反対する請願署名」終了のお知らせ http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2010/06/post-18d6.html
「東京都青少年の健全な育成に関する条例」昭和39年08月01日 条例第181号 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=D:\EFServ2\ss0000405D\Administrator&TID=1&SYSID=1721
当サイトは《非実在青少年》規制(東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例)に反対します。
規制のメインターゲットは、《BL・少女漫画・同人誌》です。
曖昧で恣意的解釈可能な条例は、表現の萎縮を招き、事実上の表現規制に繋がります。
女性や子供を守るという建前ですから、一人でも多くの女性や母親が、実名・手紙(無理なら実名メール)で
廃案を訴えることが必要です。
2010年6月16日、ひとまず改正案は僅差で否決されましたが、都知事は《何度でも再提出する》と仰っています。
次は9月。気を緩めたらやられます。
性愛描写を含む作品の愛好者である腐女子が、一人でも多くこの問題に関心と当事者意識を持つことが必要です。
大嶋貢100616
《抜き書き》
第三十号議案 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例 右の議案を提出する。 平成二十二年二月二十四日 提出者 東京都知事 石原慎太郎
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例《紫字は改正前の条例(参考のため挿入)》赤字は女性向き恋愛フィクション創作に関係あると管理人が感じた部分
(略)
第三章 不健全な図書類等の販売等の規制 (図書類等の販売等及び興行の自主規制) 第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当する青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。 第七条中「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
(略)
(指定図書類の販売等の制限) 第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
(略)
(表示図書類に関する勧告等) 第九条の三 知事は、指定図書類のうち定期的に刊行されるものについて、当該指定の日以後直近の時期に発行されるものから表示図書類とするように自主規制団体又は図書類発行業者に勧告することができる。 第九条の三の見出し中「勧告」を「勧告等」に改め、同条中第二項を第五項とし、第一項の次に次の三項を加える。 2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年聞に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 3 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。 4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
(略) 第三章の三 児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備
(略)
(児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都民等の責務) 第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。 2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。 (青少年を性的対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務) 第十八条の六の五 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性的対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。 2 事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満の者が前項の図書類又は映画等の対象とならないように努めなければならない。 3 知事は、保護者又は事業者が青少年のうち十三歳未満の者に係る第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものとして東京都規則で定める基準に該当するものを販売し、若しくは頒布し、又はこれを閲覧若しくは観覧に供したと認めるときは、当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。 4 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者及び事業者に対し説明若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。
(略)
附則 1 この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条の規定平成二十二年四月一日 二 第二条の規定中目次の改正規定(「児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備(第十八条の六の二)」を「児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた気運の醸成及び環境の整備(第十八条の六の二―第十八条の六の五)」に、「(第十八条の七―第十八条の九)」を「(第十八条の六め六―第十八条の八)」に改める部分に限る。)、第七条、第九条の三及び第十八条の六の二の改正規定、第三章の三中第十八条の六の二の次に三条を加える改正規定、第三章の四中第十八条の七の前に一条を加える改正規定、第十八条の七の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第十八条の八の改正規定並びに第十八条の九を削る改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十二年七月一日
(略)
《参考サイト》
「東京都青少年健全育成条例」が改正されることをご存じですか? A-62 http://sites.google.com/site/ano62b/ 説明用配付資料あり
わかりやすい。手紙の送付先もあり>松村晋也のL/D http://smatsu.air-nifty.com/lbyd/ (3/18,20,22のエントリー)
「東京都青少年条例改正案」に対する緊急反対表明(出版倫理協議会)http://www.hakusensha.co.jp/protest/
改正案全文 http://www1.odn.ne.jp/himagine_no9/20100224.pdf
「非実在青少年」規制問題・対策まとめ http://hijituzai.ehoh.net/
「非実在青少年」問題とは何なのか、そしてどこがどのように問題なのか?まとめ(GIGAZINE) http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20100319_hijituzai_seisyounen
「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」について(要請)(社団法人日本図書館協会) http://www.jla.or.jp/kenkai/20100317.html
コンテンツ文化研究会 http://icc-japan.blogspot.com/
難 民 チ ャ ン プ http://blog.chabudai.com/
無名の一知財政策ウォッチャーの独言 http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/post-cbc1.html
エロゲ販売規制問題まとめwiki都青少年条例反対集会まとめレポート http://www28.atwiki.jp/erogekisei/pages/101.html
新潟日報2010年3月17日社説 http://www.niigata-nippo.co.jp/editorial/20100317.html
愛媛新聞2010年3月20日地軸 http://www.ehime-np.co.jp/rensai/chijiku/ren018201003205237.html
非実在青少年規制反対集会速報 http://blog.livedoor.jp/nob_kodera/archives/2487793.html
都青少年健全育成条例:改正案 漫画、ゲームなど性描写の規制強化 http://mainichi.jp/select/wadai/news/20100318ddm014040141000c.html
政論検索 児童ポルノの単純所持規制 http://srks.jp/issues/17
マンガ・アニメ界が大ピンチだ!2010年03月19日東スポWeb http://www.tokyo-sports.co.jp/writer.php?itemid=7536
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